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宿泊約款

(適用範囲)
第1条

1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されるものとします。

(宿泊契約の申込)
第2条

 1 当ホテルに宿泊契約のお申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルにお申し出頂きます。

  (1) 宿泊者名
  (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  (3) 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金による)
  (4) イ 申込者名およびその連絡先
    ロ 宿泊料金の支払者名、住所及びその連絡先
 (5) その他当ホテルが必要と認める事項

 2 前項に基づき当ホテルに申し出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条

 1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

 2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、宿泊開始日又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

 3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

 4 第2項の申込金を同行の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条

 1 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

 2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条

 1 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  (2) 満室により客室の余裕がないとき。
  (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

   イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
   ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
   ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。

  (5) 宿泊しようとする者が、ほかの宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  (6) 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合。
  (7) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  (8) 宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメント行為(別表第3)をするおそれがあると認められるとき。
  (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  (10) 福岡県旅館業法施工条例の規定する場合に該当するとき。
  (11) 以上に準じ、当ホテルが、宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。
  (12) 宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。

(宿泊客の契約解除権)
第6条

 1 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

 2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

 3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後0時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテルの契約解除権)
第7条

 1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、契約を解除することがあります。

  (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

   イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
   ロ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
   ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。

  (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  (5) 宿泊客が、宿泊に関し、カスタマーハラスメント行為(別表第3)をするおそれがあると認められるとき。
  (6) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  (8) 福岡県旅館業法施工条例の規定する場合に該当するとき。
  (9) 客室内での喫煙、消防用設備等に対するいたずら。
  (10) 宿泊客が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。

 2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)
第8条

 1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  (1) 宿泊客の指名、年齢、性別、住所及び職業
  (2) 外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(確認のため、パスポートのコピーをとらせていただきます)
  (3) 出発日及び出発予定時刻
  (4) その他当ホテルが必要と認める事項

 2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わりえる方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただき、当ホテルが相当と認める金額のデポジットを預からせていただくことができます。

(客室の使用時間)
第9条

 1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊契約締結に際して当ホテルが決定し、宿泊客に提示した使用開始時刻(チェックイン可能時刻)から使用終了時刻(チェックアウト期限時刻)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には、当ホテルが任意に定め、宿泊客に対して提示する追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)
第10条

宿泊客は、当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)
第11条

 1 当ホテルの主な施設等の営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室内サービス説明書等でご案内いたします。

 2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)
第12条

 1 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

 2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

 3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当ホテルの責任)
第13条

 1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

 2 当ホテルが本契約に基づいて負う損害賠償債務(債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任のいずれであるかを問わない)の金額は、当該損額が生じた際に宿泊客が当ホテルに対して支払った宿泊料金の総額(但し、消費税相当部分を除く)を上限とします。

 3 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)
第14条

 1 当ホテルは、当ホテルの責めに帰すべき事由によって宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件によるほかの宿泊施設を斡旋するものとします。

 2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)
第15条

 1 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の障害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、商法の規定にしたがい、当ホテルは当ホテルの付保する保険約款に則り損害を賠償いたします。但し、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは一切その損害を賠償しません。明告の内容によっては、お預かりをお断りする場合もあります。

 2 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失による滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当ホテルはその責任を負いかねます。但し当ホテルの悪意または重過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、当ホテルの付保する保険約款に則り損害を賠償いたします。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条

 1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

 2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合は、当ホテルが一定期間お預かりし、その後遺失物法の規定に基づき処分します。お土産を含む飲食物は即日処分。たばこ・新聞・雑誌・ビニール傘は翌日処分とさせていただきます。

 3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任)
第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)
第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

(個人情報の取扱い)
第19条

当ホテルでは、宿泊客から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーに則り、適切に扱います。

(客室の清掃)
第20条

 1 お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。

 2 お客様から清掃は不要である旨のお申出を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。ただし、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。

 3 前項の客室清掃について、お客様は、これを拒否できないものとします。

(免責事項)
第21条

 1 当ホテル内外からコンピューター通信のご利用にあたりましては、利用者自身の責任において行うものとします。コンピューター通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。

 2 コンピューター通信の利用に際し、当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合又は実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。

(添い寝の宿泊定員数)
第22条

お子様の添い寝は1ベッドに対して1名までとなり、12歳以下のお子様が添い寝の対象となります。

(約款の改定)
第23条

この約款は、必要に応じて随時改定ができるものとします。

別表第1 宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊料金 客室料金
サービス料 ① × 10%
税金 ㋑ 消費税
㋺ 宿泊税(福岡県・福岡市)
客室料金:1名あたり

・20,000円以上 … 県税 50円、市税 450円、合計 500円
・20,000円未満 … 県税 50円、市税 150円、合計 200円

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日~7日前
契約申込室数
一般客 14室以下 100% 80% 20%
団体客 15室以上 100% 80% 50% 20%

(注)
 1 %は、宿泊料金(①+②)に対する違約金の比率です。
 2 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
 3 団体客(15室以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の8日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。

別表第3 カスタマーハラスメント行為(第5条第8項および第7条第5項関係)

宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
  • 土下座の要求行為
  • 居座り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
  • 大声、暴言などで従業員を責める行為
  • 難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
  • 同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪の要求やクレーム等の責任追及行為
  • 運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
  • SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
  • 特定の従業員へのつきまとい行為